覚えておきたい遺言書とエンディングノートの違い

書き方・形式の違い

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エンディングノートと遺言書の違いとしてはその書き方や形式が違うということもあげられます。
書き方は難しいのではというイメージもありますが、まずエンディングノートのほうは特に決まりがなく自由に書くことができます。
最近はエンディングノートも市販されていますので、それに記すのも良いですし、普通のノートに書き記す人も多くなっています。
この他にはスマートフォンやパソコンで作成することも可能です。
法的な効力はないものの、より自由に書きたい、形式にとらわれたくないという人におすすめの方法です。
そして遺言書の場合は、決まった形式で書かないと無効となってしまいますので注意が必要です。
まず、パソコンなどで作成するのではなく自筆で書く必要があります。
代筆で書いてもらったものも無効となりますし、音声やビデオ映像での遺言も無効となりますので注意しましょう。
遺言の内容、日付、署名はすべて自筆にしないとせっかく用意したものも無効となってしまいますので、注意しましょう。
そして日付も一月吉日など作成した日が特定できないものも無効となりますし日付のスタンプも無効となります。
署名はペンネームでも可能となっていますが、戸籍通りの名前で書いたほうがより安心です。
押印を行う必要もありますが、この場合は認印でも構いません。
できれば実印を用意しておくことがおすすめです。
訂正がある場合も法律に定めた方式で行うこととなります。
曖昧な表現はトラブルの元となりますのでこちらも注意が必要です。

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